最終更新日:2025.10.02
令和7年3月21日、沖縄県が所有する文化財「琉球家譜」・「琉球家譜関係文書」が、国の文化審議会において重要文化財へ指定するよう答申がなされました。
そして、この度、令和7年9月26日付けの官報告示が出され、沖縄県所有の「琉球家譜」・「琉球家譜関係文書」が正式に重要文化財へ指定されました。今回指定となった沖縄県所有分は、琉球家譜が25冊、家譜関係文書は10冊・一帖、系図箱二合になります。これは、当館にとって大変明るいニュースとなります。
今回指定となった「琉球家譜」とは、首里王府による家臣団の把握の一環として作成されたものです。それは、最終的に家譜を持つことができる「士」(「系持」)、持たないものを「百姓」(「無系」)と区分することにつながりました。すなわち、身分制に直結したのです。
首里王府による家譜編纂令は、康煕28(1689)年に行われました。それは系図座という部署が設置され、家譜の編纂・管理を行うようになったためです。また、士身分である各々の家は家譜の編纂が命じられました。門中単位に氏名が設けられ、その氏ごとに名乗りが決められました。
この編集令の際に、家譜は2部作成され、1部は首里城内の系図座に保管、もう1部は各家に「首里之印」を押し頒賜しました。これは、首里王府の認定を示すものであり、このことによって、公文書としての性格を持つことになりました。さらに、家譜は5年に1度、追加編集(「仕次」)が行われ、内容の更新を行いました。その際には、役職の任命文書などの証拠書類が必要となり、私的なことは一切記載をすることができませんでした。
図1 「毛姓家譜 譜久村家」(表紙)
図2 「毛姓家譜 譜久村家」(世系図)
学芸員 大城直也