王朝時代のことだが、沖縄の王様が飲まれる水を汲むところの川の付近で立ち小便をすると王様に小便を飲ますことになるので、役人がこの付近で小便をする者には10銭の罪金を科した。それを聞いたモーイ親方はそこで毎日小便をやった。そして役人にとらえられ番所に連れていかれるが「10銭の罪金を払えばいいではないか、お前たちの協議は間違っている。10銭出せば王様に小便を飲ませてよいのか。それならば私は毎日10銭づつ持って、そこで小便をしてやる。」と言ったので、それでは通らないということになり、モーイ親方が「そこで小便をした者は、その時の協議で厳重に処するのが正しい」と言ったのでそうすることになり、それからそこで小便をする者はいなくなった。
| レコード番号 | 47O380421 |
|---|---|
| CD番号 | 47O38C021 |
| 決定題名 | モーイ親方 立ち小便(共通語) |
| 話者がつけた題名 | - |
| 話者名 | 比嘉蒲春 |
| 話者名かな | ひがかまはる |
| 生年月日 | 19100203 |
| 性別 | 男 |
| 出身地 | 沖縄県国頭郡東村字有銘 |
| 記録日 | 19790803 |
| 記録者の所属組織 | 沖縄口承文芸学術調査団 |
| 元テープ番号 | 東村字有銘 T16 A01 |
| 元テープ管理者 | 沖縄伝承話資料センター |
| 分類 | 笑話 |
| 発句(ほっく) | - |
| 伝承事情 | 父親から聞いた |
| 文字化資料 | - |
| キーワード | 王朝時代,沖縄,王様,川,立ち小便,罪金,役人,小便 |
| 梗概(こうがい) | 王朝時代のことだが、沖縄の王様が飲まれる水を汲むところの川の付近で立ち小便をすると王様に小便を飲ますことになるので、役人がこの付近で小便をする者には10銭の罪金を科した。それを聞いたモーイ親方はそこで毎日小便をやった。そして役人にとらえられ番所に連れていかれるが「10銭の罪金を払えばいいではないか、お前たちの協議は間違っている。10銭出せば王様に小便を飲ませてよいのか。それならば私は毎日10銭づつ持って、そこで小便をしてやる。」と言ったので、それでは通らないということになり、モーイ親方が「そこで小便をした者は、その時の協議で厳重に処するのが正しい」と言ったのでそうすることになり、それからそこで小便をする者はいなくなった。 |
| 全体の記録時間数 | 3:47 |
| 物語の時間数 | 3:00 |
| 言語識別 | 共通語 |
| 音源の質 | ○ |
| テープ番号 | - |
| 予備項目1 | - |